お知らせ

2024-05-01 11:22:00

調剤管理料は、薬剤調製前に患者様情報をもとにした薬学的分析・評価をおこない、必要に応じて医師に疑義照会をおこなうなど、個々の患者様に対して安全で適切な医療を提供する取り組みが評価の対象になります。投薬後の適切な薬歴の管理も調剤管理料を算定する上で求められていますので、何かありましたらご連絡下さい。

服薬管理指導料は、服薬指導やその後の服薬状況の継続的な把握が対象となります。また、指導内容等を薬歴に適切に記録しています。